秋田県立金足農業高等学校野球部OBOG会 公式ホームページです

会則

金足農業高等学校野球部OBOG会
会    則

 

第1条(名称)
この会は金足農業高等学校野球部OBOG会と称する。

第2条(会員)
この会は次の者をもって組織する。
(1)昭和25年以降卒業年次において野球部に在籍した選手、マネージャー
(2)本校野球部に深く関わりを持ち役員会の相互で特別会員として任命された者

第3条(目的)
この会は母校野球部の経済的、技術的支援をすると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)
この会は第3条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)定例的事業として現役対OBOG戦
(2)定例的事業として出陣式での物品贈呈
(3)定例的事業としてOBOG会入会式と記念品贈呈
(4)定例的事業として金足農業高校OBマスターズ倶楽部の運営
(5)応援態勢の確立と育成強化
(6)その他役員会が必要と認めた事項

第5条(事務所)
この会の事務所は、秋田県立金足農業高等学校内に置き住所はOBOG会長自宅とする。

第6条(役員)
この会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    若干名
(3)事務局長   1名
(4)事務局    若干名
(5)会計係    3名
(6)会計監査員  3名
(7)幹事     若干名
(8)顧問     若干名
2.役員の任期は暦年により2年とする。ただし再任は妨げない。
3.役員は会務を処理する。

第7条(役員職務)
役員は次の職務を遂行する。
(1)会長 会務を統括し、その目的を推進する
(2)副会長 会長を補佐し、その目的の推進を図る。会長に事故があるときはその職務を代行する。また、会長が任命し1名を金農マスターズの責任者とする
(3)事務局長 会長が任命し、この会運営の事務全般に当たる
(4)事務局 会長が任命し、事務局長の補佐及び本会ホームページの維持改廃に当たる
(5)会計 会長が任命し、OBOG会の会計管理に当たる
(6)会計監査 OBOG会の会計が適正に運営されるために監査に当たる
(7)幹事 会長が任命し、会務の運営に当たる
(8)顧問 会長が任命し、幹部からの相談に乗り諮問事項に対して応じる

第8条(相談役)
この会に相談役を若干名置くことができる。
(1)相談役は役員会の相互により、会長が任命する
(2)相談役は役員の相談に乗り諮問事項に対して応じる

第9条(学年幹事)
各学年に1名を置く。
(1)学年幹事は役員が兼ねることができるが、役員以外の者が務める場合は主将経験者とする。但し、理由がある場合は幹事の相互で任命する
(2)学年幹事は会員の連携を図りこの会運営の補佐に当たる

第10条(運営)
この会の運営は会費、寄付金その他によって運営する。
2.決裁基準として10万円以上は総会及び臨時総会にて決議し、5万円以上は会長、それ以外は副会長が行う

第11条(会費)
会費は年額5千円とし、役員会及び定期総会時にて納入もしくは指定口座への振り込みとする
2.必要に応じ役員の過半数の合意により臨時徴収することができる。
3.会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第12条(総会)
この会は年1回定期総会を会計年度終了後2カ月以内に開催する。ただし、会長必要と認めた時は臨時に総会を開催することができる。

第13条(収支)
この会の収支は総会において承認を得なければならない。

第14条(監査報告)
会計監査員は総会に監査結果を報告しなければならない。

第15条(議事)
総会に付議する事項は第14条に規定する会計監査報告のほか次のとおり。
(1) 事業の計画審議
(2) 会則の変更
(3) 役員の改選
(4) その他
2.総会における決議事項は出席会員の2/3以上の賛成を必要とする。

第16条(帳簿類の整理)
この会は次の帳簿類を備え付ける。
(1)会員名簿
(2)会計簿

第17条(金足農業OBOGマスターズ倶楽部について)
この部は下記の理念で運営する。
(1)目的 世代の垣根を越えて野球を楽しみ、母校への帰属意識と愛着心を高めてOBOG会活動の発展に貢献する
(2)会計 会費及び寄付等による、独立採算とする
(3)その他 この会のホームページに詳細を明記する

第18条(慶弔対応)
会長に一任とする

付則
1.この会則は昭和43年6月1日施行とする
2.会員資格を有していない部長、監督、コーチ経験者は特別会員とする
3.幹部とは、顧問を除く役員を指す

改正
昭和44年7月13日
当年度総会において、会則8条の6月を3月に修正決定。

昭和48年4月15日
当年度総会において、会則8条の千円を2千円に修正決定。

昭和51年4月21日
当年度総会において、会則8条の2千円を3千円に修正決定。

昭和62年6月28日
当年度総会において、会則8条の3千円を5千円に修正決定。

平成30年6月30日
当年度総会において、下記修正を決定。
1.第2条に(1)と(2)の組織構成を明記
2.第4条に(2)(3)(4)を追加
3.第5条の事務所住所を変更
4.第6条に事務局長、事務局、顧問を追加し1年を2年に変更
5.新条項の(役員職務)を第7条に制定する
6.新条項の(相談役)を第8条に制定する
7.新条項の(学年幹事)を第9条に制定する
8.第7条を第10条に変更し、2を追加
9.第8条を第11条へ変更。「3月」と「一括」を削除し振り込み方法を追加
10.第9条を第12条に変更し「会計年度終了後2カ月以内に」を追加
11.第10条を第13条に変更
12.第11条を第14条に変更
13.第12条を第15条に変更
14.第13条を第16条に変更
15.第17条を追加
16.第18条を追加

付則に2.3を追加

令和5年2月11日
当年総会にて、名称をOBOG会に変更が承認されたため、会則内の表現を変更

 

—–<過去の会則>—–
昭和43年6月1日~平成30年6月29日

第1条(名称)
この会は金足農業高等学校野球部OB会と称する。

第2条(会員)
この会は昭和25年以降卒業年次において野球部に在籍した者をもって組織する。

第3条(目的)
この会は母校野球部の経済的、技術的支援をすると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)
この会は第3条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
1.定例的事業として現役対OB戦
2.応援態勢の確立と育成強化
3.その他役員会が必要と認めた事項

第5条(事務所)
この会の事務所は、秋田市金足追分字海老穴154 秋田県立金足農業高等学校内におく。

第6条(役員)
この会に役員を置く。
会長     1名
副会長    2名
会計係    1名
幹事     若干名
会計監査員  2名

2.役員の任期は暦年により1年とする。ただし再任は妨げない。
3.役員は会務を処理する。

第7条(運営)
この会の運営は会費、寄付金その他によって運営する。

第8条(会費)
会費は年額5千円とし、3月定期総会時に一括納入する。ただし、必要に応じ役員の過半数の合意により臨時徴収することができる。
会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第9条(総会)
この会は年1回定期総会を開催する。ただし、会長必要と認めた時は臨時に総会を開催することができる。

第10条(収支)
この会の収支は総会において承認を得なければならない。

第11条(監査報告)
会計監査員は総会に監査結果を報告しなければならない。

第12条(議事)
総会に付議する事項は第11条に規定する会計監査報告のほか次のとおり
2.総会における決議事項は出席会員の2/3以上の賛成を必要とする。
(1) 事業の計画審議
(2) 会則の変更
(3) 役員の改選
(4) その他

第13条(帳簿類の整理)
この会は次の帳簿類を備え付ける。
1.会員名簿
2.会計簿

付則
この会則は昭和43年6月1日施行とする。

改正
昭和44年7月13日
当年度総会において、会則8条の6月を3月に修正決定。

昭和48年4月15日
当年度総会において、会則8条の千円を2千円に修正決定。

昭和51年4月21日
当年度総会において、会則8条の2千円を3千円に修正決定。

昭和62年6月28日
当年度総会において、会則8条の3千円を5千円に修正決定。

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